民事再生法は2000年からスタートしたのですが、民事再生法の個人版「個人再生法」が改正民事再生法として翌年2001年4月から始まりました。
施行当初はその大胆な再建方法であることもあってか、今ひとつ理解されていなかったクレジットカード現金化方法でしたが、現在は住宅ローンを抱えている方が行うクレジットカード 現金化として一般的になってきています。
個人再生法は破産のような「清算型」手続きとは違い、債務者を「再建」させるためのクレジットカード現金化です。
簡単にいうと、個人再生法は、既存債務の一部を支払い、残りは債務免除するというもので、残った債務は、再生計画中の収入の範囲で原則3年以内で支払うことになります。そしてこれがこの現金化方法の一番の特徴になるのですが、再生計画中の商売や、生活に不可欠な住宅などの資産を残せるようにしています。
対象者は、小規模事業者やサラリーマンなどで、当初は無担保の借金が総額3000万円を超えてないこととなっていましたが、現在は上限も5000万円に拡大されています。住宅ローンなどの有担保ローンはこの5000万円に含みませんから、住宅ローンを含む借金総額が5000万円を超えていても適用の条件に反しません。
また継続的・安定的収入が見込めることも大切な条件になります。そして破産の恐れがあることも重要な要件になります。破産の恐れがあることが認められないとこの個人再生は適用されません。つまりただ単に「返済が苦しい」というだけでは現金化に個人再生を使うことは出来ません。
